特許付与を受けるためには、その発明が客観的に新しいことが必要となります。
これを発明の新規性といいます。
特許法29条1項は、この新規性が認められない場合として、出願前に、@公然と知られた発明、A公然実施をされた発明、B頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を上げています。
例えば、ネット上で既に公開されている発明には、新規性がなく、特許の付与を受けることができません。
では、例えば、発明した者が、自分でネット上に公開したような場合も、特許の付与が受けられないのでしょうか?
この場合も、公開した時点で、一応、新規性が失われるとされます。
ただし、その新規性を失った日から6ヵ月以内に出願をし、それから30日以内に一定の書面を提出することで、例外的に特許付与を受け得ることになります。
この新規性喪失の例外は、他にも、スパイによって発明を盗まれて公表されてしまったような場合などがあります。

にほんブログ村

MYパートナーズ法律事務所
企業法務専門HP
離婚専門HP
相続専門HP
債務整理専門HP
弁護士吉成安友のブログ
弁護士吉成安友の離婚ブログ