2012年05月08日

インタビュー

 1年近く、全く更新してませんでした(汗)
 とりあえず、私のインタビューが、下記サイトに掲載されましたので、ご覧ください。
「弁護士は、人生のすべての経験が生きる仕事」
 近々、このブログも更新していこうと思います!!
【その他の最新記事】
posted by 弁護士 吉成安友 at 00:37| Comment(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月08日

特許請求の範囲

 前回、特許出願に際しては、願書だけでなく、@特許請求の範囲、A明細書、B必要な図面、C要約書を提出することになるとかきました。

 そして、@特許請求の範囲は、特許を受けたい発明の範囲を記載した書面ということでした。

 ただ、他の書面との関係で、特許請求の範囲がどのようなものかは、意外と分かりにくいと思います。

 ここで、特許を受けようとする発明の詳細については、Aの明細書で詳しく書かれます。

 しかし、明細書だけでは、明細書に書かれた発明のどの部分について権利を認められたいのかが不明です。

 例えば、明細書に書かれる発明に複数の発明の複合といった面がある場合に、どの部分について特許を受けたいのかを明示する必要があったりします。

 審査も特許が付与された場合の効力の範囲も、この特許請求の範囲によって決まってくるので、これは、とくに重要な書面です。

 これをいかに設定するかは、企業の特許戦略の肝と言えます。

 ちなみに、特許請求の範囲は、一般に、クレームと呼ばれます。

 ここで、難しいのは、狭くすると特許付与が認められやすいけれど、権利の範囲が限定され、逆にあまり広くしてしまうと認められにくいというところです。

 諸事情を総合考慮して、認められうる最も広いところに設定することが大事になります。


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posted by 弁護士 吉成安友 at 22:20| Comment(8) | 知財関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年04月10日

特許登録手続(特許出願総論)

 特許登録の手続は、特許庁に対する特許出願から始まります。

 これは、発明者及び出願人の氏名等の必要事項を記載した書面を提出するというものです(オンラインの出願方法もあります。)。

 この際、願書だけでなく、@特許請求の範囲、A明細書、B必要な図面、C要約書を提出することになります。

 @特許請求の範囲は、特許を受けたい発明の範囲を記載した書面です。

 これについての詳細は、また改めて説明します。

 A明細書は、特許を受けたい発明を説明した書面です。

 発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細の説明が記載されます。

 これについては、「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」などが必要とさます。

 B必要な図面は、特許を受けたい発明を説明する図面です。

 これは、明細書を図面で補充する必要がある場合に出すもので、必須ではありません。

 C要約書は、発明の概要を記載した書面です。

 これは、発明内容の把握を容易にするために提出するものです。

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posted by 弁護士 吉成安友 at 22:47| Comment(0) | 知財関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする