前回、特許出願に際しては、願書だけでなく、@特許請求の範囲、A明細書、B必要な図面、C要約書を提出することになるとかきました。
そして、@特許請求の範囲は、特許を受けたい発明の範囲を記載した書面ということでした。
ただ、他の書面との関係で、特許請求の範囲がどのようなものかは、意外と分かりにくいと思います。
ここで、特許を受けようとする発明の詳細については、Aの明細書で詳しく書かれます。
しかし、明細書だけでは、明細書に書かれた発明のどの部分について権利を認められたいのかが不明です。
例えば、明細書に書かれる発明に複数の発明の複合といった面がある場合に、どの部分について特許を受けたいのかを明示する必要があったりします。
審査も特許が付与された場合の効力の範囲も、この特許請求の範囲によって決まってくるので、これは、とくに重要な書面です。
これをいかに設定するかは、企業の特許戦略の肝と言えます。
ちなみに、特許請求の範囲は、一般に、クレームと呼ばれます。
ここで、難しいのは、狭くすると特許付与が認められやすいけれど、権利の範囲が限定され、逆にあまり広くしてしまうと認められにくいというところです。
諸事情を総合考慮して、認められうる最も広いところに設定することが大事になります。
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posted by 弁護士 吉成安友 at 22:20|
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